建築確認申請とは別の審査機関で「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国土交通省に登録した第三者評価機関が建設物を評価します。評価された住宅性能の等級を記載した「設計住宅性能評価書」、「建設住宅性能評価書」を各ご家庭にお渡しいたします。
●住宅性能評価機関(第三者評価機関)が客観的な目で評価し、性能が等級で示されるので建築の専門識がなくても品質が判断できます。
●「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2つを取得すれば指定住宅紛争機関が利用でき、トラブル時の処理も迅速に行えます。
●任意の住宅性能表示を明確にしているのは、品質に自信を持っている証です。資産としての評価も高くなるものと考えられます。






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